1966-06-07 第51回国会 衆議院 法務委員会 第43号
○井伊委員 現在の書記官を代行させるようにしているのは、補いの点で考えているようなお考えなんですね。これを、書記官にならないものをふやしておいて、そうしてそれをだんだん執行官のほうに向けるといったようなお考えもないわけでありますか。
○井伊委員 現在の書記官を代行させるようにしているのは、補いの点で考えているようなお考えなんですね。これを、書記官にならないものをふやしておいて、そうしてそれをだんだん執行官のほうに向けるといったようなお考えもないわけでありますか。
○井伊委員 役場は廃止はされますが、庁舎のうちに書記官などと一緒にその席を持って事務をとる、こういうことでありましても、その役場という名称を使わないで、自費で裁判所の中へ執務するところの建物を建てる、そういうことは許されるのかどうか。
○井伊委員 なおお尋ねしたいこともありまするけれども、時間も超過しておりますし、私の質問はこの程度にさせていただきます。
○井伊委員 これは現在においては、工業所有権の問題で国際的な争議というようなものは起きていませんかどうか。もしそれがあるとすれば、どういうふうにこれは処理しておるであろうか、それを伺いたい。
○井伊委員 なお私もこの問題についても御質問をしたいと思いますけれども、本日は時間もあれでございますから、一応この程度で質問を打ち切りたいと思います。
○井伊委員 この配置はどういうふうになりましょうか。やっぱり東京……。
○井伊委員 私は、日本社会党を代表しまして、ただいま議題となりました二つの法案に対して反対の意思表示をしたいと思います。 それは、この案件は、本来人事院勧告によりましてその施行の期日は五月の一日となっておるのであります。しかるに、本法案においては九月の一日とこれがなっておる。
○井伊委員 いま諸外国の執行制度についてお話をいただきましたが、そういう諸外国の間に、この執行において非常な行き詰まりを生じて、裁判の執行の威厳を保たなければならぬ、その執行は完全に行なわれなければならぬというところに何か非常に行き詰まりを感じておるような、そういう点はありましょうか。そういう点、おわかりでありましたならばお聞かせ願いたい。
○井伊委員 御答弁では、法制審議会における審議の内容がどうもあまりよくわかりませんが、菅野さんは直接は法制審議会のほうには御関係ないわけですか。
○井伊委員 これが条約に加盟していないところの国の場合においては、この判定をする場合は条約に加盟しない国の国籍法を使う、そういうような判定は結局効力があるのでしょうか。
○井伊委員 いまの場合でありますが、そういう特別な不動産に関する遺言がなされたという場合、特別にそれを扱う利益というものは、これはどういうところにあるわけですか。
○井伊委員 もう私は終わります。
○井伊委員 ただいまのお答えは、暴力犯罪の防止対策ということにつながる非常に広い範囲の対策を述べられておると思うのであります。
○井伊委員 私はこの法案が出たときに、暴力団に対するところの対策、その基本的な方針について法務大臣にお伺いをしたいと思います。さきに三田村委員によってもその点質問されておるのでありますけれども、お答えがきわめてはっきりしません。私は重ねてその点を大臣にお伺いする次第であります。
○井伊委員 時間がありませんからこれでけっこうです。
○井伊委員 今度いわゆる身のしろ金目的の誘拐を特に取り上げて、本国会に提案をされるようになりましたのは、どういう事情からでありますか。
○井伊委員 この略取、誘拐の意思が、略取、誘拐してしまったその後に生じて実行をするという場合は、これはどういうところにありますか。
○井伊委員 検察審査会の扱われましたところの具体的な成果、そういうものの資料をいただきたいと思うのです。
○井伊委員 飯守裁判官の発言に対する態度というか、決意というか、そのときに、われわれは職務の上において得た知識を、立法あるいは行政に役立つと思うようなときは発言を許される場合もあれば、また積極的に発言をすべきである、こういうように思う、そういう場合もあると思う。自分の発言はその後者であるということを言っておるのであります。
○井伊委員 今の最高裁におけるところの注意処分というものが、先ほどこれに対しての影響をお聞きしたのですが、内部におきましては、これはあまりに強いところの処分であるというような意見もあるやに聞いておるのであります。それと反対に、このことはきわめて弱いというようなことを批判するところの者もおると聞いております。これに対しましては、実際上はそういうことがありますか、ありませんか。
○井伊委員 この注意の処分をされましての影響、裁判官内部における影響、こういうものについてはどういうようにお考えになっておりますか。
○井伊委員 私は、今般六委員会合同で行なわれました雪害調査につきまして、当委員会を代表して参加いたしましたので、これら調査の概要につきまして御報告いたしたいと思います。
○井伊委員 私は日本社会党及び民主社会党を代表いたしまして、この政府提出の原案に対して反対し、両党が出しましたところの修正案に対して賛成をするものであります。(拍手) 裁判所の事務の適正迅速をはかり、人権擁護の実をあげるということについては、これは国民のひとしく要望する点であることは言うまでもないのであります。
○井伊委員 これは三十四年度だけの一年分ですか。
○井伊委員 一人庁は全国でどのくらいございますか。
○井伊委員 それ以前のものはないのですか。
○井伊委員 関連して——先ほど質疑応答のありました中に、けさほどのところでは、淺沼書記長以下二十何名の人たちが先になって正門等から入ってきた、そういうことだったと思う。淺沼書記長以下と、以下というふうに言っておられるのですが、先ほどの御説明では、これが事実であって、テレビその他それぞれの関係の人々の報告によってそのことを正式に認めるのだ、こういうふうに言っておられるのです。
○井伊委員 それはだんだんぼやけてくるのですが、先ほどの暴徒は淺沼書記長以下二十何名という数を切っているのですから、陳情団の第一団のことに相違ないのです。ですから、けさほどから私は注意しておる。ところが今になると、その間の時間があれだから、あるいはそのあとかもしれないというふうな——テレビに出ているというならば第一団のものであるかどうかということははっきりしておるじゃありませんか。
○井伊委員 今御説明になるところでは、その前の陳情団と一緒の一団の中に淺沼書記長がいる、そういうふうにテレビに出ておるとこうおっしゃるのですか。
○井伊委員 こういうことは、中間のことがすでに大いなる誤まりでありますが、さらに警察の方は体裁よく解散をしてしまってそのままにしておくというようなことであって、悪いことをまた重ねておるようなことであります。まあこれはお調べいただくということになって、まだきまりませんけれども、しかし、本来寄付者はそういうふうにされることを希望しておるのではありません。
私も先ほど来申し上げておりますように、また警察としても、返してくれというようなことがあったからといって、それじゃ返しますというようなことで解散して返すというようなことは、そうやすやすとできる筋のものではないと私は思うので、やはり警察には警察内にまた何か事情があったかとも思いますが、その点は私もまた詳細調べておりませんので、ただいま井伊委員からのお話をよく承わったわけでございまして、よく実情を調査して
○井伊委員 現在財団法人古川寮というものを解散する決議を出しておるようでありますが、そのために結局この建物を使用することができない。
〔委員長退席、井伊委員長代理着席〕 それで、いよいよその調べに着手されてから、五日間も調べておられるわけですね。こういうときには、やはり出国をするであろうということも念頭に置けば、その措置についていろいろ考慮されなければならぬ。そのときにどういう方法があるかというと、これは出入国管理の規定の上から言いますと、先ほど来関係局長から説明がありましたように、手はないわけなんですね。
○井伊委員長代理 それでは、本日はこれをもって散会いたします。 午後零時四十三分散会
○志賀(義)委員 これはただいままで申し上げました通り、私どもこれは大貫委員も井伊委員も参りまして調査いたしました結果、全逓大阪東住吉支部でこういうことが現に、警察官が指示されたことがやられておるのです。この中には、みんな集まった者の中で最も過激なことを言えとまで書いてあります。
事実ここにおる井伊委員も大貫委員も、上田本人から親しくそういうことを聞いておられる。私も聞きました。本人が、心にもない堕落をして何とも済みません、大ぜいの人の前であやまるようなことを警察がやる。警察はそういうことをしてもいいものでしょうか。その点御答弁願いたいと思います。
○井伊委員 報告だけというように承わるのでありますけれども、これは司法関係の行政でありますから、裁判官会議というものに報告をされて、それを承認されるというようなことがなければ、ひっかかりはないわけなんです。この法規上からいったならば、その点はいかがでございますか。報告だけで済む事項ではないと思いますが……。
○井伊委員 それではそうしましょう。
○井伊委員 それではどうぞ。
○井伊委員 違憲訴訟並びに上訴制度に関しての私見を述べたいと思います。 まず第一に、最高裁の違憲審査権に関しては、最高裁判所に憲法裁判所の性格を持たせるものとすることにしたいと考えるのであります。すなわち広義に言つて、抽象的な憲法違反に対しての審査権を認めるものというふうにしたい。
○井伊委員 このことについては、さようにいたしますれば、日本の政府がまずこれも最も理解して、それの秘密が漏洩しないことが政府によつて確保されなければならない、これを扱うものはその次であると私は考える。
○井伊委員 私は一点だけお尋ねしたいと思います。さつきから質疑応答を承つておりまして、わかつておるようではありますが、こういう次のことについてはいかがでございましようか。この法律によつて守らるところの秘密、この秘密は少くとも日米両国政府においては秘密ではない、こう解してよろしいですか。
○井伊委員 アメリカにかような秘密取扱いの区分というものが定まつておる。その慣習に従つてわが国もこれを取扱うというふうに今のお話では聞えるのでありますが、その取扱いの区分というものは、わが国に何らか特別な定めというか、よりどころというものがあるのでありますかこれをひとつ伺います。
○井伊委員 私は一応総括的な質問をいたしましたが、各条章についてはさらにこの次の機会に御質問いたしたいと思いますので、この程度にいたします。
○井伊委員 業務上の措置としてならば、その範囲というものは別になくて、全範囲に向つて業務上の措置としては示すことができますか。
○井伊委員 内閣審議室はどんな仕事をしておるのでありますか。この問題に対して、つまり諜報関係、そういうようなことについて……。